薬事法とは
日本国内において、消費者が医療品や医療機器を安全に利用するために定められた法律のことです。
昭和35年に施行された法律で、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と呼びます。
また平成26年11月25日の改正によって、名称が「医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」に変更されました。
それに伴って、現在では「薬機法」と呼ばれるようになっています。
薬事法と広告
薬事法は、医療品の広告などと深い関係を持っています。
特に成分や分量に関して、表現に虚偽や正確性を欠くものが含まれている場合は、商品の安全性を疑うべきものとして、薬事法を違反するものとしています。
以下の広告に関しては特に注意が必要だと言われています。
・化粧品やコスメ
指定成分や香料の未含有表現、「生薬配合」などの表現、特機成分の効果に関する配合
・健康食品・サプリメント
健康食品・サプリメントに関しては、直接は薬事法に関連しません。ですが「医療品のような効果がある」といった表現は違反に該当します。
・医療品関連
過大だと受け取られる表現は認められていません。たとえば、「最新の製造法で……」や「秘伝の製法でつくられた……」など。
・美容機器や雑貨
人体の機能に影響を与える表現は薬事法の規制の対象となっています。また根拠のない表現に関しても認められていません。